外国人労働者
外国人は外国人のための解放されていることが条件とされた、インドネシア国籍の者が就くことのできない、あるいはその職務を遂行するための要件を満たしていないポジションにのみ、就くことができます。外国人は特定のポジションと期間に限り、インドネシアで雇用することができます。
外国人労働者の雇用主として合致するのは、以下のような組織です。
- 政府団体
- 国際団体
- 外国国家代表事務所
- 国際機関
- 外国企業の駐在員事務所(KPPA)、外国企業の商事駐在員事務所(KP3A)、外国の報道事務所
- 外国の民間企業、外国の事業体
- インドネシア法のもと有限会社(PT)または外国民間組織として設立された法人
- 社会組織およびその他宗教、教育、文化を目的とした組織
- 興行 サービス団体
外国人を雇用する雇用者は、特定期間に限り、特定の職務にのみ外国人を雇用できます。フェデラル・シビル・ファーム(Fa:Firma)、リミテッド/フェデラル・パートナーシップ(CV)、共同事業(UB:Usaha Bersama)、貿易会社(UD:Usaha Dagang)は法律で別段の定めがない限り、外国人労働者を雇うことはできません。
すべての海外直接投資では、外国人が以下の職に就くことができます。
- 取締役会(BOD)
- 理事会(BOC)
- ビルダー・メンバー
- 役員
- 監事
国内直接投資(DDI)企業については、外国人はコミサリスの職に就くことができません。また、2012年労働令第40号の別紙によると、外国人は以下の職に就くことはできません。
- 人事役員
- 産業関連マネージャー
- 人事マネージャー
- 人事開発責任者
- 人事採用責任者
- 人事配置責任者
- 従業員キャリア開発責任者
- 人事管理担当者
- 最高経営責任者
- 人事・キャリア専門家
- 人事専門家
- キャリアアドバイザー
- 職業アドバイザー
- 職業指導およびカウンセリング
- 従業員仲裁者
- 職業訓練管理者
- 採用面接者
- 職業アナリスト
- 労働安全スペシャリスト
外国人労働者または外国人はインドネシアで複数の仕事に就くことができますか?
雇用に関する2003年インドネシア法第13号第42条(4)と(5)に従い、インドネシアでは定められた職位と部署でのみ外国人労働者を雇用できます。
上記の規制を補完するものとして、外国人労働者の採用許可手続きに関する2015年労働大臣令第16号第41条では、外国人労働者の雇用主(スポンサー)が複数の職位や部署を持つことを禁じています。
さらに、外国人労働者の雇用主またはスポンサーは、既に他の雇用主に雇用されている外国人労働者を雇用することを禁じられています。