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インドネシアは1967年に外国投資法(Law NO.1/1967 on Foreign Investment)を制定しました。その後、1994年には改正がなされ、外国資本100%による企業設立が認められました。外国投資法は、外国資本に事業の経営を認め、その資本を保護し、輸入関税の免除等の優遇処置を与える法的根拠になっています。また利潤の海外送金、所有権の移転、および国有化等の措置に対する外国資産の保障、外国人技術者雇用などを規定しています。
外国投資による企業の設立は、インドネシアの法律に基き、株式会社(Perseroan Terbatas - P.T.)として設立することが条件づけられております。外国投資法では、外国資本により設立された会社をPMA企業(Penanaman
Modal Asing)と呼び、他の国内企業(Penanaman Modal Dalam Negeri = PMDN)と区別しております。
1994年の政令により外資100%も認められるようになりましたが、前述したように、業種によっては、外国側出資比率についての規定があります。
また、2004年4月12日に発効した「外国資本投資および国内資本投資に伴う投資許認可におけるワン・ルーフ・サービスシステムについてのインドネシア共和国大統領令24号」により、個人または法人の外国資本、国内資本による企業の設立の手続きは、投資調整庁(BKPM)が受付け窓口となることとなりました。但し、石油・天然ガス、金融・保険部門はBKPMが扱う分野からは外されており、これら部門については鉱山・エネルギー省や大蔵省がそれぞれ担当しています。
投資額または資本金と出資比率の規定(1994年第20号政令)
外国資本は、投資規制対象の特定重要産業分野を除いて、総投資額、資本金、立地場所、輸出向け/内需用の如何にかかわらず、外資側が株式の100%を保有することができます。
また、外国資本には認めていなかった一般輸入業務は1998年3月末より、また卸売業/流通業および大規模小売業については1998年4月より、外国投資家の参入が認められるようになりました。一般輸入業務は外資100%で参入が認められています。卸売業/流通業および大規模小売業についても、100%の外資参入が認められています。
外資規制対象分野(大統領令2000年96号及び大統領令2000年118号)
2000年7月1日付け大統領令第96号及び2000年8月16日付け大統領令第118号で、外資規制対象分野表(ネガティブ・リスト)が発表されました。これは、1998年に発表されたネガティブリストの改訂版となります。このネガティブ・リストは、「外資・内資共に参入全面禁止」、「外資全面参入禁止」、「地元企業との合弁形態で外資に開放」、「条件付きで開放」の四つのカテゴリーに分かれています。
小規模企業保護・育成分野(大統領令2001年127号)
前述の投資ネガティブ・リストにあわせて、小規模企業保護・育成のための規制があります。最新のものは、2001年12月14日付け「小規模事業のみを対象とする事業分野と合弁を条件に中規模事業または大規模事業に対して開放される事業分野に関する」大統領令127号で、「インドネシアの小規模企業以外参入出来ない分野」と「大・中規模企業が小規模企業とパートナーシップを組むことによって参入が認められる分野」のふたつのカテゴリーに分かれています。後者のカテゴリーについては、外国投資企業も、インドネシアの小企業とのパートナーシップを組むことによって参入が可能です。
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